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直前の直前4 [税理士試験]

措置法は出題の宝庫?


相続税法の試験の特徴として、理論においては租税特別措置法(以下、措置法)が
毎年のように出題されます。
他の税法はよくわかりませんが、自分が合格した、法人税法、消費税法では
そういうことはなかったと記憶しています。

措置法なのでいろいろな意味があるとは思うのですが、
相続税法の試験においては、措置法が、相続・贈与の特徴が表れているのか
もしれません。

ぱっと考えただけでも
農地、非上場株式、贈与税基礎控除、国等の非課税、住宅関係
が挙げられます。
本法に格上げしてもよさそうなものもありますが、あくまで、
特別な考えなのでしょう。

また、手続きや、期限など、特徴的なものも多いし、
相続税を知っている税理士として、立法趣旨から
申告後の流れまで、いろいろと把握していることが
必要なのでしょう。

措置法なので、言い回しも難しいし、こまごましている
ところもあるのですが、ここは受験指導校の理論集に
ある程度頼り、しっかりとした「幹」を自分の頭の中で
植えつけましょう。
また、いわゆる応用問題だと、措置法が柱に挙がらないか
ということは必ずチェックしましょう。
これを怠ったため、失点するのはもったいないので。

今は相続税法について挙げましたが、
法人税法においては基幹となるのは、本法22条であり、
会計との差異を以下の条文で述べているという体系、
消費税法においては、条文体系を
しっかりと把握することに注力しましょう。
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試験とスポーツ選手 [税理士試験]

本日ナンバーって雑誌を立ち読みしていた。


スポーツ選手が戦いに挑む時の精神とか、勝った時の勝因とか。

特にオリンピックとか、世界選手権とか一発勝負のときの
コメントって参考になります。

税理士試験も年に一度の一発勝負。

共通するところがありますので、勉強に飽きたときとか、
行き詰ったとき、ナンバーでなくてもいいのですが、
スポーツ選手の名言とか参考にしてもいいのではないかと
思いました。

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そういえば・・・ [税理士試験]

昨日、ある講師に用事というか、お願い事があり、
新宿に出て、その講師がいる教室を確認しようとしたら
名前がなかった。

どうしたんだ?と思い、よくよく見ると公開模試との文字が。

そうか、もうこんな時期かと。

昨年ならば「燃えていた」時期だったのになぁ。
一年って早い。

頑張れ~としか言いようがないですが、
頑張れ~
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試験予想 [税理士試験]

自分としたことが、ここ数日ちょっと忙しいせいか、
昨日、体を酷使したせいか、本日はちょっとお疲れモード。

栄養ドリンクでも飲もうかな。

さて、税理士試験もすでに二カ月を切っている。
そろそろ公開模試の時期に入ったのだろうか。

あまり、当たったためしがない本試験予想。
相続税法について考えてみる。

昨年までは受験生という立場だったのだが、
いざ実務に出ると、本試験というのが、なるほど税理士という立場になったときに
ちゃんと対応できますか?という観点から聞かれているのだというのが
解るようになってきた。
特に昨年とかそうだったかな。

ということで、予想です。

◎理論・・・応用を含めて
 ・農地の納税猶予(応用)
 ・公益法人関係
 ・精算課税と暦年課税と開示(応用)
 ・連帯納付と申告書(応用)
 ・相続人関係
 ・保険金関係の応用
 ・小規模(応用)

◎計算
 ・延納個別
 ・納税猶予個別(→たぶん農地)
 ・課税価格が与えられてからの税額計算
 ・贈与税の申告書作成


なお、計算予想は個別チックなものが出た場合を想定しています。

なので、基本はもちろん相続税の申告書中心。
昨年の問題を見ている限り、かなり実務チックですので、
宅地と、取引相場のない株式については、それなりの
難しさをもって出題されると思います。

受験生から見たら「えっ?」という感じでも
実務では当たり前みたいな。

そう考えると、一度は申告書一式を入手して、
どんな流れで評価されているかのチェックをしておくと
いいのでしょう。

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気づけば直前期 [税理士試験]

税理士というものになりまして、もうすぐ三カ月が経過しようとしております。

気づけば五月中旬なんですね。
昨年までは受験生。
いわゆる「直前期」としての気合の入り方をしていたわけです。
今年はどんな感じなのかほとんどわかりませんが、
試験は例年通り行われるでしょうから、
へんに「災害」を意識せずに、
税理士として、知っているべき事項を忠実に暗記・アウトプットすべき
かと思われます。

税法に進んだ方は、基本的には、人並みでは合格が不可能でしょうから、
人並み以上の勉強は必要かと思います。

遊び・酒、いろいろとやりたいことはあるかと思いますが、
ここからは、勝負ですので、息抜きはほどほどにして、
とにかく八月の本試験。

試験中のトラブルについても心配する方もいるでしょうが、
それはその時。
そんな心配をしないで、がんばりましょう。
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こんなところにも影響が。 [税理士試験]

平成23年度(第61回)税理士試験実施スケジュールについて(予定)  3月11日に発生した東日本大震災により被災された皆様及びご家族の皆様に心よりお見舞い申し上げます。  平成23年度(第61回)税理士試験の実施内容につきましては、当初、平成23年4月11日(月)の官報においてお知らせする予定としておりましたが、今回の震災による試験実施への影響を確認しておりますので、官報公告を延期させていただきます。  なお、確認が終了次第、官報公告予定日などを改めて国税庁ホームページにおいてお知らせいたしますので、大変ご不便をお掛けしますが、しばらくの間お待ちいただけますようお願いいたします。



今年の税理士試験、8月に通常通り行われると思っていましたが、
「保留」ですね。
受験地に「仙台」とありますが、まずはココと、
他に考えられるのは、東京と埼玉の受験地と「計画停電」の影響でしょう。
もし、停電したらどうするか。
冷房はどうするか。

まぁ、昔は冷房がなかったでしょうし、多少、蒸し暑くても、2時間は何とか集中できると
思います。

この辺りの整理をしているでしょうから、間違っても日程変更などなさそうですね。
ただし、法律をいつのやつを使うのかという問題はあるかもしれませんね。



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試験はデジタル、実務はアナログ [税理士試験]





税理士試験をやっていると、問題に対する解法は
一つである。
ま、学校によってアプローチも違うが。
ただし、一つの学校の方法を身につけると、
それが自分なりの法則になる。
これをデジタルと考える。

要するに、ある一つの事象があったとしたら、「答えは一つ」。

実務についていない人間が会計や税務の世界に身を置くと、
見慣れない事例というのが結構出てくる。

また、見慣れたものであっても、学校で学んだこととは
違う事が出る事が多々ある。
しかも、一つの事象であっても、会社事に解釈を変えることがある。
その実務でそれがまかり通っているということは、
筋道を付ければよろしいというのが、会計と税務ではないだろうか。
これをアナログと考える。


もちろん試験を合格する上においては
デジタル思考は大切である。

が、一方で、アナログ的な発想も持ち合わせていないと、
試験に合格していなければ、閃きが出てこないし、
お客に対しては融通性が効かないことになる。

また、試験では見た事がない事がたくさんある。
その時にキチンと根拠を示せればいいのだ。
これは、デジタルでもあり、アナログでもある。

合格祝賀会の後の二次会で知りあった人に
「試験はデジタル、実務はアナログ」と言ったけど、
奥深くにはこんな意味合いを含ませていたのだけど、
わかるかなぁ~。
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おーはら そうぞくぜい [税理士試験]

先日、大原の税理士受験生向けの情報誌?見ていたら、昨年の本試験の総括が出ていた。
当然相続税法に目が行ったが、大体自分が感じた事とほとんど同じ論評だった。

ただ、物納の理論はサブノートベースだとまずいとはさすがに書いていなかった。
遠まわしで「条文」とは書いてあったが。

配点については、満遍なくというか、最終値です。これ間違いない。


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