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直前の直前4 [税理士試験]

措置法は出題の宝庫?


相続税法の試験の特徴として、理論においては租税特別措置法(以下、措置法)が
毎年のように出題されます。
他の税法はよくわかりませんが、自分が合格した、法人税法、消費税法では
そういうことはなかったと記憶しています。

措置法なのでいろいろな意味があるとは思うのですが、
相続税法の試験においては、措置法が、相続・贈与の特徴が表れているのか
もしれません。

ぱっと考えただけでも
農地、非上場株式、贈与税基礎控除、国等の非課税、住宅関係
が挙げられます。
本法に格上げしてもよさそうなものもありますが、あくまで、
特別な考えなのでしょう。

また、手続きや、期限など、特徴的なものも多いし、
相続税を知っている税理士として、立法趣旨から
申告後の流れまで、いろいろと把握していることが
必要なのでしょう。

措置法なので、言い回しも難しいし、こまごましている
ところもあるのですが、ここは受験指導校の理論集に
ある程度頼り、しっかりとした「幹」を自分の頭の中で
植えつけましょう。
また、いわゆる応用問題だと、措置法が柱に挙がらないか
ということは必ずチェックしましょう。
これを怠ったため、失点するのはもったいないので。

今は相続税法について挙げましたが、
法人税法においては基幹となるのは、本法22条であり、
会計との差異を以下の条文で述べているという体系、
消費税法においては、条文体系を
しっかりと把握することに注力しましょう。
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